介護保険料とその納め方
令和6年度~令和8年度の介護保険料が決定しました
65歳以上の介護保険料は、4月から翌年3月までを1年度として、本人や世帯員の住民税の課税・非課税や所得の状況に基づき、下表のとおり13段階に区分されています。
(令和8年7月の年間保険料額決定時より適用予定)
- 第1・2段階、第4・5段階を区分する所得の判定基準額が、80.9万円から82.65万円に変わります。
- 令和7年度税制改正により、給与収入金額が190万円未満のかたに適用される給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられますが、介護保険制度の安定した運営を目的とした国の法令改正により、令和8年度の介護保険料の算定に用いる合計所得金額の計算や、世帯の住民税課税状況の判定は、税制改正前の給与所得控除額により行います(令和8年度のみの特例措置)。
| 段階 | 対象者 |
保険料額(年額) |
|---|---|---|
| 第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・世帯全員が住民税非課税で老齢基礎年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 |
19,494円 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以上120万円以下の人 | 33,174円 |
| 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 | 46,854円 |
| 第4段階 | ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 | 61,560円 |
| 第5段階 | ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超の人 |
68,400円 (基準額) |
| 第6段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 82,080円 |
| 第7段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円未満の人 | 88,920円 |
| 第8段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円未満の人 | 102,600円 |
| 第9段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円未満の人 | 116,280円 |
| 第10段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円未満の人 | 129,960円 |
| 第11段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円未満の人 | 143,640円 |
| 第12段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円未満の人 | 157,320円 |
| 第13段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 164,160円 |
- 世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中に65歳になったり、転入したかたは資格取得日で判断します。
- 「課税年金収入額」は、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
- 「合計所得金額」は、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
- 第1から3段階のかたには公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。
仮算定と本算定について
介護保険料の決定について町民税が確定するまでの4月~6月までの間は、前年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。
町民税確定後、7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額(4月~6月の保険料)を差し引いた残りの金額を7月~翌年3月までの納期で納めていただきます。
年金天引きの平準化について
介護保険料の年金天引きについては、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、所得の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、1年間の介護保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏った状態になってしまいます。
そのため、1年間を通じて介護保険料の額が、できるだけ均等になるよう8月の仮徴収額を調整(平準化)を行います。
平準化を行うと保険料段階が同じであれば、10月以降(翌年度以降も引き続き)の徴収額がほぼ均等になります。
| 仮算定 | 本算定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
|
介護保険料の決定は町民税が確定するまでの間は、昨年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。 |
町民税確定後、7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を納めていただきます。 | ||||
保険料の納め方
介護保険料を納める人は40歳以上の被保険者です。65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料の納め方は異なります。
| 区分 | 保険料 | 保険料の納め方 |
|---|---|---|
| 65歳以上の人 (第1号被保険者) |
本人の所得と市町村の介護サービスの水準に応じて決まります。 |
特別徴収[確認事項]…受給している年金が年額18万円以上の人は、年金支給月に2か月分を天引きされます。 普通徴収…受給している年金が年額18万円に満たない人は、納付書もしくは口座振替で納めます。 |
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40歳から64歳の人 |
加入している医療保険の種類や所得によって異なります。保険料の半分は事業主または国が負担します。 | 加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)の保険料と合わせて納めます。 |
[確認事項]特別徴収の方でも一時的に納付書で納める場合もあります。(例:年度途中で介護保険料が増額となった。年度途中で65歳になった。年度途中で他の市町村から転入した。介護保険料が減額になった。年金が一時差し止めになった。)
[確認事項]特別徴収の対象者として把握されるとおおむね半年~1年後に介護保険料が天引きとなります。年金天引きが開始される際はお知らせします。
- お問い合わせ先



更新日:2021年12月20日