就学援助のお知らせ

 町立の小中学校にお子さんが通学される家庭で、経済的理由によりお子さんの就学について困っている場合、学用品の購入や給食費など教育費の一部を援助する制度があります。

 この制度は、町が、家庭の収入状態や家庭や学校での状況等から総合的に検討して、適当であると認められた方が受けられるものです。

援助の対象となる方

該当理由 添付する証明書類
1.生活保護がうけられなくなった方 生活保護の停止又は廃止の証明書のコピー
2.町民税が非課税又は減免された方
[確認事項]申請者以外の世帯員が課税されている場合は、対象になりません。
町県民税非課税証明書
(町役場税務課発行)
3.個人事業税が減免された方 個人事業税の減免を受けた旨の通知書のコピー (県税事務所発行)
4.固定資産税が減免された方
[確認事項]家屋新築による減免は対象外
固定資産税の減免の通知書のコピー 
(町役場税務課発行)
5.国民健康保険の保険税又は国民年金の保険料の減免を受けた方
A:国民年金保険税減免決定通知のコピー(町役場町民課発行)
B:申請承認通知書のコピー(神奈川社会保険事務局小田原事務所発行)
6.児童扶養手当を受けている方(特別児童扶養手当及び児童手当は対象外)
児童扶養手当証書(表紙及び県知事印が押されているページ)又は児童扶養手当認定通知書のコピー
7.生活福祉資金の貸付を受けている世帯
生活福祉資金決定通知書のコピー(神奈川県社会福祉協議会発行)
8.その他就学援助を必要としている方 
[確認事項]家族に収入を得ている方が複数いる場合は、収入を得ている方全員の所得を証明できる書類を添付してください。
所得を証明できる書類(次のうちいずれか)
A:源泉徴収票のコピー
B:所得税確定申告書を提出した方
→確定申告書「控」のコピー

収入の認定基準

所得が、生活保護基準額より算出した年間生活費の1.5倍以下の世帯

[確認事項]4人世帯(子ども2人)の場合、総所得金額の限度額は、約350万円程度となります。

援助の内容

学用品費、通学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、医療費(対象:う歯、慢性副鼻腔炎、中耳炎、寄生虫病等の学校病)

[確認事項]医療費は、医療機関で受診する前に、学校を通じて教育委員会から医療券の交付を受け、医療券と健康保険証を持参のうえ受診してくだい。

申請方法

援助を希望する方は、学校および教育委員会にある申請書に必要事項を記入のうえ、理由を証明する書類を添付して、学校へ提出してください(小学生と中学生のお子さんがいる場合は、小学校へ提出)。

提出期限

4月27日 [確認事項]提出期限以降の申請も随時可能です。

その他

[確認事項]メニューから、「事務室」→「就学援助」へ進むと
 真鶴町教育委員会発行の「就学援助のお知らせ」などが掲載されています。
[確認事項]湯河原町にお住まいの方は湯河原町役場にご相談下さい。

更新日:2019年01月28日