軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車等を所有している方に課税される税金で、税率は種類別に1台あたりの年税額で決められています。
自動車税と異なり、税率を月割で課税する制度はございません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても1年分の税金がかかります。
納期限は5月末です。(5月末が閉庁日の場合、翌開庁日が納期限となります。)
申告について
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車等を取得した場合や、廃車、所有者変更、住所変更等した場合には申告が必要です。申告場所は次のとおりです。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車 |
真鶴町役場税務収納課 |
小型特殊自動車 |
真鶴町役場税務収納課 |
四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会神奈川事務所( 湘南支所) |
二輪の軽自動車 |
湘南自動車検査登録事務所 |
二輪の小型自動車 |
湘南自動車検査登録事務所 |
税率(年税額)
軽自動車の種類ごとに税率(年税額)が決められています。
種 類 |
税率 |
|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
種 類 |
標準税率 |
重課税率 |
|||
1. 初度検査 平成27年 3月31日以前 |
2. 初度検査 平成27年 4月1日以降 |
3. 4月1日時点で初度検査から13年経過している場合 |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1. 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。
2. 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。
3. 新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両の税額を重課します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外。)
【初度検査は自動車検査証(車検証)をご確認ください】
グリーン化特例(軽課)について(翌年度分のみ)
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税率が適用されます。軽課税率の対象となるのは、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録された三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた車両です。
種 類 |
標準税率 |
軽課税率 |
||||
A |
B |
C |
||||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
|
|
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
|
|
|
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
|
|
||
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
A電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス10%低減)
B(乗用)平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
C(乗用)平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車
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更新日:2022年05月11日