固定資産税

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋および償却資産を所有している人にかかります。

土地

土地登記簿、または土地課税台帳に所有者として登記(登録) されている人

家屋

家屋登記簿、または家屋課税台帳に所有者として登記(登録) されている人


ただし、所有者として登録されている人が1月1日より前に死亡している場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。また、売買などによって、実際の所有者が変更していても登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納期について

固定資産税は、毎年4月に町役場からお送りする納付書で、1年分の税金を年4回の納期に分けて納付することになっています。納期限は、1期(4月30日)、2期(7月31日)、3期(12月25日)、4期(2月末)です。(納期限が閉庁日の場合、翌開庁日が納期限となります。)

税額の計算方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

申告および届出

家屋を取り壊した場合の申告

未登記の家屋であっても課税されていますので、取り壊した場合は、お届けください。翌年度の課税分から除かれます。

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている人が、その事業のために用いている機械・機具・備品・船舶などをいいます。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに必ず申告してください。

土地についての特例

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。住宅用地には、税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。課税標準の特例の内容は、次のとおりです。
1.小規模住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分
課税標準額=価格×6分の1
2.一般の住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分 
課税標準額=価格×3分の1

税負担の調整措置

急激な税負担の増加を緩和するため、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。

家屋についての軽減

新築住宅に対する軽減措置

要件

ア)居住部分の割合要件:専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
イ)床面積要件:居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される額

ア)居住部分の床面積が120平方メートル 以下の住宅:税額の2分の1相当額を減額
イ)居住部分の床面積が120平方メートル を超える住宅:120平方メートル に相当する税額の2分の1相当額を減額

減額される期間

ア)一般の住宅((イ)以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ)三階建て以上の中高層耐火住宅など:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
5年度分、7年度分は申告書の提出が必要となります。

お問い合わせ先

税務町民課税務収納係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2017年03月10日