町県民税の給与からの特別徴収について
個人住民税の特別徴収の完全実施をめざします。
神奈川県と県内全市町村では、平成28年度より個人住民税(町・県民税)の特別徴収の完全実施を目指すための取り組みを行っています。
特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人町県民税を差し引いて徴収し、納入していただく制度です。
根拠法令:地方税法第321条の3及び第321条の4
特別徴収の流れ
(1)給与支払報告書の提出
事業者は、給与支払報告書を従業員の1月1日現在の住所地の市町村に1月31日までに提出します。
(2)特別徴収税額の通知(5月)
各市町村より特別徴収義務者あてに「税額決定通知書」及び「納入書」が送付します。
従業員(納税義務者)あての税額通知書はそれぞれの従業員(納税義務者)に直ちに配布してください。
(3)毎月の給料からの特別徴収
毎月給与の支払いをする際に、送付された「税額決定通知書」に記載された月割額をそれぞれの従業員(納税義務者)より徴収してください。
(4)特別徴収した税の納入
各従業員(納税義務者)の給与より徴収していただきました税額(月割額)は、翌月10日までに納入書により各市町村へ納入してください。
特別徴収の対象となる従業員
原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象です。
なお、5月31日までに退職予定の方など、次の神奈川県統一基準に該当する場合は、普通徴収切替理由書を提出していただくことにより普通徴収を認めることとしています。
「神奈川県統一基準」
- 特別徴収すべき従業員が2名以下の事業所
- 他の事業所で特別徴収を行っている方
- 給与が少額で特別徴収税額が引けない方(例:年間の給与支払額が100万円以下)
- 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)
- 個人事業主の事業専従者
- 退職者又は退職予定の方(5月末日まで)
特別徴収のメリット
従業員(納税義務者)が自ら納付するため金融機関に赴く必要はありません。
また普通徴収(個人で納付する方法)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収では年12回のため、1回あたりの金額が少なくなります。
町県民税の税額計算は退職所得分を除き、各市町村において行います。
特別徴収の届出と様式
特別徴収の対象となっている従業員(納税義務者)が退職や転勤等をした場合や、特別徴収義務者(事業者)の住所等が変更になった場合には速やかに下記様式をご提出ください。
1.従業員が退職・転勤等した場合
特別徴収に係る異動届出書(Excelブック:130.6KB)
2.年度途中での新規採用など、特別徴収をはじめるとき
普通徴収から特別徴収への切替理由書(Excelブック:77.2KB)
3.事業所の所在地や名称が変わったとき
特別徴収義務者の所在地・名称変更届(Excelブック:66.5KB)
4.納期の特例を申請するとき
- お問い合わせ先
更新日:2018年07月24日