特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
対象者
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(別表に該当する程度)にある児童を日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみている父、又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
2 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
政令で定める障害(別表)
1級
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両上肢の全ての指を欠くもの
8 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
9 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
6 平衡機能に著しい障害を有するもの
7 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
8 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
9 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
10 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
11 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12 一上肢の全ての指を欠くもの
13 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
14 両下肢の全ての指を欠くもの
15 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16 一下肢を足関節以上で欠くもの
17 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
20 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
*別表に該当するかどうかは提出された診断書により、総合的に判断されます。
申請方法
手当を受けるには、住所地の市区町村の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事等の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
・請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
*交付日から1か月以内のもの
・請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し(項目の省略がないもの)
*交付日から1か月以内のもの
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
*診断書は作成から概ね2か月以内のもの。
*療育手帳(A1又はA2)、又は身体障がい者手帳(1級から3級まで。視覚障害(視野狭窄を除く。)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
・マイナンバーカードの確認に必要な書類
・預貯金通帳(請求者本人のもの)
診断書の様式
以下のとおり、様式第1号から様式第8号まで、8種類の診断書があります。
B4又はA3サイズに印刷をし、医療機関に持参してください。
*認定診断書様式第1号(眼の障害用)が改正されました。
・認定診断書様式第1号(眼の障害用)(PDFファイル:330.9KB)
・認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDFファイル:199.2KB)
・認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(PDFファイル:633.1KB)
・認定診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)(PDFファイル:174.8KB)
・認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(PDFファイル:234.8KB)
・認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(PDFファイル:218.1KB)
手当額(令和6年4月から)
重度障がい児の場合(別表1級)…1人につき月額55,350円
中度障がい児の場合(別表2級)…1人につき月額36,860円
*所得制限があり、限度額以上の所得がある場合は支給が停止されます。
所得制限限度額
所得額
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
所得制限限度額
請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数(16歳未満の方も含まれる) |
請求者 |
|
---|---|---|
配偶者・扶養義務者 | ||
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
以下、請求者の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円。
*扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者と生計を同じくする方です。
諸控除(地方税法に規定する諸控除を受けている場合)
請求者 | 配偶者・扶養義務者 | ||
---|---|---|---|
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障がい者控除 | 270,000円 | 障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 | 特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 | 特別寡婦控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) |
60,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) |
60,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 250,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) |
60,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
*控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
支給方法
原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当の原則の支給月は、4月・8月・11月です。
振込日は各支給月の11日です。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)
支給月 | 支給対象の月分 |
---|---|
4月 | 12月分、1月分、2月分、3月分 |
8月 | 4月分、5月分、6月分、7月分 |
11月 | 8月分、9月分、10月分、11月分 |
有期認定について
有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。
ただし、再判定の結果、減額となった場合、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合、診断書作成日をもって資格喪失となります。
【例1】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、1級から2級に減額となった場合
6月分までの手当が1級となり、7月分の手当から2級となります。
【例2】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、障害非該当となった場合
6月10日が喪失日となり、6月分の手当が最後の支払となります。
手当の更新について
特別児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして 所得状況届の提出が必要となります。(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です。)
更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は毎年8月です。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
特別児童扶養手当の申請をされた方へ
下記のような変更がありましたら、必ずお早めに福祉課まで届け出てください。
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書をなくしたとき
手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合がありますので、必ず福祉課まで手続きにお越しください。
- お問い合わせ先
更新日:2024年04月01日