児童扶養手当
児童扶養手当とは
この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令に定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が児童と同居しないで扶養義務および監護義務を全く放棄している状態が1年以上にわたって継続している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が一年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
平成26年12月から、児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限が見直され、父、母、養育者または対象児童が公的年金を受給していても、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手当の一部が支給されるようになりました。
また、公的年金給付等のうち、障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。新たに対象となる方が支給を受けるためには、申請が必要となります。
次のような場合は手当が支給されません
・対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき。
・対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が障害による受給の場合を除く)
・対象児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。
・対象児童が日本国内に住所を有しないとき。(対象児童が複数をおり、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当は支給されません。)
・父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
・父または母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき。
手当の一部支給停止について
手当の受給開始から5年(あるいは、離婚や死別等から7年)以上経過すると、手当額の2分の1の金額が支給停止になります。ただし、就業中及び求職活動中の方、障害や疾病等により就業が困難である方は、所定の手続きを行う事で支給停止の対象外となります。対象者には、事前に通知が送付されます。通知をよく読んで、通知に指定された期間内に、同封の届出書及び事由に応じた添付書類を提出してください。
また、対象となった年度以降は、現況届(毎年8月)の時にも提出が必要となります。
*認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止の対象外となります。
必要な書類
・請求書(福祉課にあります)
・請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)
*交付日から1か月以内のもの
*離婚等、申請事由の分かる記載があるもの
・請求者と対象児童の属する世帯全員の住民票(原本)
*交付日から1か月以内のもの
・預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)
・請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
*請求者本人の個人番号カード、請求者本人の個人番号通知カード、請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
*請求書に児童、配偶者、扶養義務者の個人番号も記載する必要がありますので、事前に確認してください。
・請求者の身元確認書類
*1点でよいもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
*2点必要なもの(健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明)
・その他申請書類
*その他申請書類については、申請する方の状況により異なりますので、福祉課にご相談ください。
【注意】
必要書類が揃い次第の受付となりますので、事前に確認をお願いいたします。
手当額(令和6年4月分から)
所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額45,500円 |
所得額に応じ、月額45,490円~10,740円 |
児童2人のとき |
上記の金額に10,750円加算 |
所得額に応じ、上記の金額に10,740円~5,380円加算 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに、6,450円加算 |
所得額に応じ、3人目から児童1人増すごとに、6,440円~3,230円加算 |
所得制限限度額
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が、下表の限度額を超えている場合、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
配偶者・扶養義務者・父母がいない児童等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
*長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
*所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
*受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
〇養育費について
養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
1. 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
*扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者と生計を同じくする方です。
*所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。
*下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。
障がい者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 150,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
定額の控除 | 80,000円 |
*配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。
(扶養親族が2人以上あり、うち老人扶養親族がある場合、老人1人につき60,000円)
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき60,000円)
*「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族及び控除対象扶養親族」は、父、母又は養育者のみ適用されます。
*「控除対象扶養親族」とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
*「寡婦控除」・「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
*「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。
支給方法
原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当の原則の支給日は、1月・3月・5月・7月・9月・11月です。
振込日は各支払月の11日です。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月分・12月分 |
3月11日 | 1月分・2月分 |
5月11日 | 3月分・4月分 |
7月11日 | 5月分・6月分 |
9月11日 | 7月分・8月分 |
11月11日 | 9月分・10月分 |
*審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。
*認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届が提出されないと、11月以降の手当を受けることができません。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。
児童扶養手当の申請をされた方へ
下記のような変更がありましたら、必ずお早めに真鶴町福祉課まで届け出てください。
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
- 婚姻(事実婚も含む)したとき
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書をなくしたとき
手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合がありますので、必ず福祉課まで手続きにお越しください。
手当の更新について
児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要となります。(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です。)
更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は毎年8月です。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
- お問い合わせ先
更新日:2024年04月01日