介護サービスを受けるには
65 歳以上で、日常生活に介護が必要になった場合、健康長寿課に要介護( 支援) 認定の申請をしてください。持ち物は介護保険証です。認定結果に基づき、要介護1 ~ 5 の人は、介護支援専門員( ケアマネジャー) が、要支援1 ~ 2 の人は地域包括支援センターの職員が、自立に向けた介護サービス計画( ケアプラン) を作成し、サービスを利用できるようになります。40~ 64 歳までの人は、特定疾病であることが必要です。
利用できるサービス
利用できるサービスは、大きく分けて1.在宅サービス( サービスを受けながら自宅にて生活する) と2.施設サービス( 介護保険施設に入所する)、3.地域密着型サービスがあり、要支援と要介護で利用できるサービスが若干異なります。なお、原則自己負担は1 割です。
在宅サービス
・訪問系サービス
ホームヘルパーやリハビリテーションの専門家に自宅訪問してもらい、身体介護や入浴介助、リハビリなどを受けるサービスです。
・通所系サービス
デイサービス事業所等の施設に通って、介護やリハビリを受けるサービスです。送迎を行います。
・短期入所サービス
家族の介護負担の軽減や冠婚葬祭等で留守をする際に、短期間施設に入所するサービスです。送迎を行います。
・住宅改修、福祉用具購入サービス
自宅内に手すりの取り付けを行ったり、和式便所を洋式便所に取り替えるなどの住宅改修やポータブルトイレやシャワーチェアの購入等に助成金が支給されます。( 住宅改修は事前に申請が必要となります)
施設サービス(要支援の人は利用できません)
要介護と認定された人で、自宅での生活が困難な人は施設に入所することができます。
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護( グループホームへの入所)、小規模多機能型居宅介護等があります。
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更新日:2017年03月10日