児童手当
児童手当の目的
児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
児童手当制度改正について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が、2024年6月12日に公布されました。これにより、2024年10月分の児童手当から制度の内容が変わります。
令和6(2024)年12月支給分からの児童手当概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
- 第3子以降の支給額の増額
- 第1子、第2子、第3子の考え方の変更(カウント方法)
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
【改正前後の比較表】 |
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
所得制限 |
2段階の所得制限あり |
所得制限なし |
制限1:特例給付 |
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制限2:支給なし |
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支給対象児童 |
15歳に達した最初の3月31日(中学生年代)まで |
18歳に達した最初の3月31日(高校生年代)まで |
手当月額 |
【児童手当の場合】 |
【児童手当の場合】 |
(3歳未満) |
(3歳未満) |
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一律15,000円 |
第1・2子:15,000円 |
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第3子以降:30,000円 |
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(3歳~小学生) |
(3歳~高校生) |
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第1・2子:10,000円 |
第1・2子:10,000円 |
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第3子以降:15,000円 |
第3子以降:30,000円 |
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(中学生) |
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一律10,000円 |
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【特例給付の場合】 |
【特例給付の場合】 |
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一律5,000円 |
特例給付なし |
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カウント |
18歳に達した最初の3月31日(高校生年代)までの子を含める |
22歳に達した最初の3月31日(大学生年代)までの子を含める(親等に経済的負担等がある場合に限る) |
支払回数 |
年3回 |
年6回 |
6月、10月、2月 |
偶数月 |
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各前月までの4ヵ月分を支給 |
各前月までの2ヵ月分を支給 |
児童手当制度改正による申請について
制度改正により申請が必要な方
- 制度改正前に所得が上限を超過したことにより受給資格を消失している方
- 高校生年代の子のみ養育している方(大学生年代の兄姉がいる場合を含む)
- 受給者が経済的負担をしている大学生年代の子がいる、かつ、その子を含め3人以上の子を養育している方
[確認事項]上記1.と2.に当てはまる方には「児童手当認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送しています。真鶴町に住所を有していない児童等や3.に当てはまる方は郵送の対象外となります。
ご不明な場合は健康こども課までお問い合わせください。
制度改正による申請が不要な方
次の条件に当てはまる方は増額する場合でも申請不要です。
- 児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 児童手当を受給しており、中学生年代までの子を3人以上養育している方
- 特例給付を受給しており、高校生年代または大学生年代の子を養育していない方
- 児童手当または特例給付を受給しており、現在高校生年代の子を養育しているかつ、過去に真鶴町からその現在高校生年代の子の分の手当を受給しており、養育しなくなった届出(減額改正届)を提出していない方
支給対象者
真鶴町に住民登録があり、高校生年代の卒業前まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
令和6(2024)年12月支給分から児童手当概要が変更となります。
・父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
[確認事項]恒常的に受給者より配偶者所得が高い場合は受給者を変更する必要があります。
・公務員(独立行政法人等を除く)の方は、原則勤務先(所属庁)からの支給となりますので、勤務先(所属庁)にお問合せください。公務員を退職された方は、役場に申請してください。
・外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
・児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者や里親が受給者となります。)
支給対象児童
0歳~高校生年代の卒業前までの児童
・18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童。
[確認事項]高校生年代については親等に監護・経済的負担等がある場合に限ります。
・海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
支給額
令和6(2024)年12月支給分からの児童手当
年齢 | 金額 |
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0歳~3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳~高校生年代 (第1子・第2子) |
10,000円 |
0歳~高校生年代 (第3子) |
30,000円 |
・3歳の誕生日を迎えた場合、その翌月分から「3歳~高校生年代」の額に変わります。
【第〇子について】
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
〈例〉大学1年生、高校2年生、中学3年生の児童を養育している場合の支給額
・第1子:大学1年生(カウント対象児童:大学生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます)
・第2子:高校2年生(支給対象:月額10,000円)
・第3子:中学3年生(支給対象:月額30,000円)
カウント対象児童:22歳に達した最初の3月31日(大学生年代)までの子(高校生年代から大学生年代については親等に経済的負担等がある場合に限ります。)
支給日
児童手当の原則の支給月は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
支給日は、それぞれ10日を予定しています。
[確認事項]令和6(2024)年12月支払から支払通知書は送付されません。
支給月 |
支給対象の月 |
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2月 | 12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
申請について
児童手当を受けるためには、申請が必要です。
・新たにお子さんがお生まれになった方
・真鶴町に転入し、高校生年代までの児童を養育している方
・公務員を退職された方
【注意】
*申請の翌月分から支給が始まります。
*申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
*出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。
申請に必要なもの
・申請書類(窓口にあります)
・請求者名義の金融機関の通帳等の写し
・健康保険証の写し等
国家公務員共済または地方公務員共済の共済組合に加入している方で、勤務先からの支給ではない場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要になります。
・父母等のマイナンバーカードまたは通知カード
・請求者本人の身元確認書類
*1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
*2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明
[確認事項]対象児童、カウント対象児童の住民票が真鶴町にない場合は別居監護申立書と児童のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しまたは個人番号記載の住民票の提出が必要となります。
変更の届出について
次の事項に該当したときは、役場へ届出をしてください。
・出生などにより、監護する児童が増えたとき
・児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなったとき
・父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
・受給者が公務員になったとき
・登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき
・受給者、配偶者等、町外で別居している児童の個人番号が変更されたとき
・受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき
・その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき
【注意】
*受給者の名義以外の口座には変更できません。
*受給者が町外に転出したときに、手当を継続して受給するためには、改めて転出先での申請が必要になります。
*受給者が公務員になったときに、手当を継続して受給するためには、改めて勤務先での申請が必要になります。
*婚姻、離婚、死亡、逮捕等受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、申請(届出)が必要になります。
*申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
現況届について
現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認をするためのものです。これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が真鶴町と異なる方
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、状況を確認する必要がある方
- お問い合わせ先
更新日:2024年10月04日