戸籍の届出
戸籍は、出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と結婚していない子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
届出にあたっては、本人確認ができるものの提示をお願いします。
詳しくは窓口での本人確認についてをご覧ください。
届出期間 |
届出人 |
届出先 |
必要なもの | ご注意 | |
---|---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14 日以内(生まれた日を含む) |
1.父または母 |
出生地、本籍地または届出人の住民登録地のうち、いずれかの市区町村 | ・届出書1 通 ・母子健康手帳 |
・命名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナ に限ります。 ・届出書の右半分に医師の証明を受けてください。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.同居の親族 2. 同居していない親族 3.同居者 4.家主 5. 地主 などの順 |
死亡したところ、死亡者の本籍地または届出人の住民登録のうち、いずれかの市区町村 | ・届出書1 通 | ・届出書の右半分に医師の証明を受けてください。 |
婚姻届 | 届出が受理されたときが法的に婚姻の日になります。 | 夫及び妻になる人 | 届出人の本籍地または住民登録地のうち、いずれかの市区町村 | ・届出書1 通 ・運転免許証など |
・届出書の証人欄に成年者 2人の署名が必要です。 ・本籍地以外の市区町村に届出は、戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です。 |
協議離婚 | 届出が受理されたときが法的に離婚の日になります。 | 夫及び妻 | 届出人の本籍地または住民登録地のうち、いずれかの市区町村 |
・届出書1通 |
・届出書の証人欄に成年者 2人の署名が必要です。 |
裁判離婚 | 調停の成立日または審判・判決確定日から10日以内 | 原則申し立てをした人 | 届出人の本籍地または住民登録登録地のうち、いずれかの市区町村 | ・届出書1 通 ・調停調書などの裁判所発行の書類 ・運転免許証など |
・本籍地以外の市区町村への届出は、戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です。 |
- その他の届出については、税務町民課にお問い合わせください。
- 死亡届に関し、亡くなった人の住民登録地で後日、諸手続がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、「第三者のなりすまし」や「一度は届出の意思をもち、署名したが、提出する前にその意思を翻したとき」など、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する「不受理申し出」ができます。
- 婚姻届、離婚届等を出しても、住所は自動的には変更されず、別途手続が必要です。
- 休日、時間外の場合、住所異動の届出は受付できません。
押印義務が廃止されました
令和3年9月1日に施行された戸籍法の改正により、届出人及び証人の届書への押印義務が廃止され、署名のみで届出できる取扱いに変更となりました。
なお、届書においては届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています。
成年年齢の引下げについて
2022(令和4)年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。
これによる戸籍届出の取扱いに変更があるものは以下になります。
変更のある届出等 |
内 容 |
婚姻届 |
男女とも婚姻開始年齢が18歳になります。 ただし、2022(令和4)年4月1日時点で既に16歳以上(注)の女性は、引き続き18歳未満で婚姻することができます。 (注) 誕生日が2006(平成18)年4月1日まで |
離婚届 | 離婚時に親権者を定める子は18歳未満の子となります。 |
分籍届 | 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方が分籍届を提出できます。 |
証人 |
18歳以上であれば、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人になることができます。 |
成年年齢が18歳に引下げられても戸籍届出の取扱いに変更のないものは以下になります。
変更のない届出等 | 内 容 |
養子縁組届 | 成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となります。 |
その他ご不明な点等がありましたら、税務町民課まお問い合わせください。
- お問い合わせ先
更新日:2022年01月21日