景観法の届出について

景観計画の届出について

 当町では、建築物及び工作物の一定規模以上の新築や増改築について、届出が必要です。また、建築物の色の塗り替え等について、届出が必要になる場合があります。詳しくは、「真鶴町景観計画にかかる届出」をご確認ください。

【届出様式集】

真鶴町では用途無指定地域についても、下記の「地区区分」のとおり土地をどのように使うか土地利用の方針を定めています。
「地区区分」の詳しい規制の内容は、こちらの別表2を確認ください。

お問い合わせ先

まちづくり課都市計画係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2017年03月10日