印鑑の登録と証明
町に登録した印鑑が「実印」となります。「印鑑登録証明書」は、町に登録してある印鑑が実印であることを証明します。町内に居住し、住民登録をしている15 歳以上の人が登録できます。
本人の申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない理由により申請できないときは、本人の意思に基づく代理人の申請も可能です。
いつ | 必要なもの | ご注意 |
---|---|---|
本人が登録申請するとき | 1. 登録する印鑑 2. 運転免許証など 3. 上記2.をお持ちでない人は、本町に居住し、印鑑登録をしている保証人 |
家族で同一の印鑑は登録できません。 |
本人確認できるものがないとき (上記の2.または3.がないとき) |
仮登録の申請となり、本人宛に照会書を郵送しますので、照会書についている回答書(登録者本人の自筆) を持って手続します。 | その日のうちに、印鑑登録証をお渡しすることはできません。 |
代理人が登録申請するとき |
1. 登録する本人自筆の登録申請書・代理人選任届 |
【手続の流れ】 |
印鑑登録証明書が必要なとき | 印鑑登録証 |
・印鑑登録証がなければ証明書の発行はできません。 |
登録印鑑または印鑑登録証を紛失、および登録印鑑を変更するとき | 本人または代理人が登録申請するときと同様の手続が必要となります。 | 詳しくは税務町民課へお問い合わせください。 |
登録できない印鑑
・住民基本台帳に記録されている氏名(もしくは氏名の一部を組み合わせたもの)を表わしていないもの
・職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの
・市販の三文判(適当ではない) など
- お問い合わせ先
更新日:2021年06月17日