印鑑の登録と証明

 町に登録した印鑑が「実印」となります。「印鑑登録証明書」は、町に登録してある印鑑が実印であることを証明します。町内に居住し、住民登録をしている15 歳以上の人が登録できます。
本人の申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない理由により申請できないときは、本人の意思に基づく代理人の申請も可能です。

印鑑の登録と証明の表
いつ 必要なもの ご注意
本人が登録申請するとき 1. 登録する印鑑
2. 運転免許証など
3. 上記2.をお持ちでない人は、本町に居住し、印鑑登録をしている保証人
家族で同一の印鑑は登録できません。
本人確認できるものがないとき
(上記の2.または3.がないとき)
仮登録の申請となり、本人宛に照会書を郵送しますので、照会書についている回答書(登録者本人の自筆) を持って手続します。 その日のうちに、印鑑登録証をお渡しすることはできません。
代理人が登録申請するとき

1. 登録する本人自筆の登録申請書・代理人選任届
2. 登録する印鑑
3. 代理人の印鑑
4. 代理人の運転免許証など
5. 照会書についている本人自筆の委任状

 

【手続の流れ】
・代理人は税務町民課に申請書等を取りに来ます。(各種届出様式ダウンロードにも掲載しています。)   
・代理人は1~4をお持ちになり、仮登録の申請をします。
・町では、1.の申請を受け、本人宛に照会書を郵送します。
・ 代理人は、お送りした照会書についている回答書を役場に持参します。

その日のうちに印鑑登録証をお渡しすることはできません。
委任に関する内容や手続方法など、詳しくは税務町民課へお問い合わせください。

印鑑登録証明書が必要なとき 印鑑登録証

・印鑑登録証がなければ証明書の発行はできません。
・登録した実印は不要です。
・代理人が申請する場合は、印鑑登録証だけで交付できますが、申請の際に登録者の登録内容を申請書に記載する必要があります。

登録印鑑または印鑑登録証を紛失、および登録印鑑を変更するとき 本人または代理人が登録申請するときと同様の手続が必要となります。 詳しくは税務町民課へお問い合わせください。

 

登録できない印鑑

・住民基本台帳に記録されている氏名(もしくは氏名の一部を組み合わせたもの)を表わしていないもの
・職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの
・市販の三文判(適当ではない)    など

お問い合わせ先

税務町民課町民生活係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2021年06月17日