屋外における焼却(野焼き)は法律や条例で禁止されています!
屋外で廃棄物を燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」において、一部の例外を除き禁止されています。
なお、例外として認められる場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられる場合は、指導等の対象となります。
また、ごみ焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても、ごみ焼却炉が「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。
一般家庭であればごみ集積所へ出す、事業者であれば廃棄物処理業者へ委託するなど、自然環境と生活環境が保全されるよう、廃棄物の適正処理にご理解とご協力をお願いします。
◇剪定枝は、自家処理せずに決められた方法で町のごみ収集日に出すか、湯河原美化センター(電話番号0465-63-3472)へ直接搬入してください。
●例外的に屋外における焼却(野焼き)が認められる場合
1.農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却行為
2.たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却行為であって軽微なもの
3.キャンプファイヤー、バーベキュー、その他屋外レジャーにおいて通常行われる焼却行為であって軽微なもの
4.地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う焼却行為
5.消火訓練に伴う焼却行為
6.災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却行為
◇これらの例外に当てはまる行為であっても、合成樹脂(プラスチック等)、ゴム、油脂類及び布は燃やすことはできません。
◇これらの例外に当てはまる行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
◇消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外における焼却が合法化されるものではありません。
●ごみ焼却炉の構造基準
使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしていませんので使用しないようにお願いします。
1.ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
2.外気と遮断された状態でごみを燃焼炉に投入できること
3.燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
4.高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
5.焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
◇風呂焚き窯、薪ストーブは、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことはできません。
●罰則
1.5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれらの併科
2.中止命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
更新日:2019年06月13日