補装具費の給付
身体障がい者手帳をお持ちの方に、補装具の購入又は修理にかかる費用の一部を給付します。
ただし、世帯の最多納税者のうち町民税所得割額が46万円以上となる場合は、給付の対象外となります。
原則として、1割の利用者負担があります。
再購入の場合は、特別の場合を除き、各用具の耐用年数内では購入費の給付ができませんので、ご注意ください。
なお、介護保険の対象となる方は、補装具のうち介護保険と重複する補装具については、介護保険制度を優先して利用していただくことになっております。
補装具とは
義肢、装具、車いす等の障がい者の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたって継続して使用されるもので、おおむね次のようなものです。
原則として、1種目につき1個の給付となります。
障がい種別 | 補装具の例 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢、各種装具、車いす、歩行器、歩行補助杖、姿勢保持装置、重度障がい者用意思伝達装置など |
視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ、矯正眼鏡、遮光眼鏡など |
聴覚障がい | 補聴器 |
申請方法
必ず補装具を購入又は修理する前に、次の書類を揃えて、福祉課で申請してください。
- 補装具費支給申請書(福祉課にあります。)
- 相談記録票及び医学的判定(意見)書
所定の様式に必要事項を記入してお渡ししますので、事前に福祉課にお越しください。
現在お使いの補装具を修理する場合は、一部例外を除き必要ありません。
- 補装具事業者の見積書
- 身体障がい者手帳
- 委任状(福祉課にあります。)
- 印鑑
- その他 1月1日現在、真鶴町に住民登録のなかった方については、前住所地で発行を受けた市町村民税課税証明書などの所得状況のわかる書類
身体障がい者巡回相談
小田原市生きがいふれあいセンターいそしぎで、補装具の購入・修理の相談を実施しています。
4月から6月まで、11月から1月までの第2月曜日で事前予約が必要です。
- お問い合わせ先
更新日:2024年09月05日