重度障がい者医療費助成
重度障がい者医療費助成
重度の障がいのある方が医療機関等で受診した場合に、保険の適用範囲内で、ご自分が医療機関の窓口で支払うべき医療費(一部負担金)を、町が助成するものです。
制度の適用を受けるには「福祉医療証(重度障がい者医療証)」が必要です。
対象者
- 真鶴町に住所を有していること
- 社会保険、国民健康保険又は後期高齢者医療に加入していること
- 次のいずれかに該当していること
- 身体障がい者手帳の1級又は2級に該当する方
- 知能指数が35以下と判定された方
- 身体障がい者手帳の3級に該当し、かつ、知能指数が50以下と判定された方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級に該当する方
次の方は対象になりません
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- その他の公費負担制度を受けている方
助成範囲
助成される医療費
- 保険診療、調剤の一部負担金
- 治療用装具(医師が認めた補装具で、保険者の療養の給付後の一部負担金)
- 保険診療一部負担金に対して、他の制度から助成を受けた後の差額(特定疾病、特定疾患、指定難病、自立支援など)
助成が受けられないもの
- 入院時の食事代
- 健康診断、特別室料、差額ベッド代などの健康保険が適用されないもの
- 介護保険自己負担分
- 交通事故等の場合の医療費
医療証の申請方法
対象となる障がい者手帳の交付を受けた方は、障がい者手帳・健康保険証・印鑑をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。
申請後、書類を審査し、福祉医療証(重度障がい者医療証)を交付します。なお、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、通院のみの助成となり、医療証は交付されません。
医療証が交付されましたら、県内の医療機関等を受診する際に、窓口に健康保険証と併せて提示してください。
ただし、次のような場合には、医療証が使用できませんので、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日町へ払い戻しの請求をしてください。
- 医療証交付前に受診した場合
- 神奈川県外の医療機関で受診した場合
- 神奈川県外の国保組合・市町村国保・後期高齢者医療制度に加入している場合
- 全国の国保組合に加入している場合
払い戻しの申請方法
県外の医療機関を受診した場合や、県内の医療機関を受診した際に医療証が使用できなかった場合について、払い戻しができます。
申請に必要なものをご持参の上、福祉課までお越しください。
医療費等の領収書又はレシートを審査し、保険適用分について指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 重度障がい者医療証
- 健康保険証
- 領収書又はレシート(原本で領収印があるもの)
- 印鑑
- 預金通帳など振込口座がわかるもの
その他、届出が必要な場合
- 加入保険が変わったとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- 住所が変わったとき(町内)
- 町外へ転出するとき
- 医療証が汚濁、紛失したとき
- その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき
医療証の更新について
重度障がい者医療証の有効期間は2年間(原則10月1日から翌々年の9月30日まで)となっております。
9月下旬頃になりましたら、新しい医療証を送付します。
- お問い合わせ先
更新日:2024年08月30日