相談支援
障がいのある人、ご家族、介護している人などからの、さまざまな相談に応じ必要な情報の提供や助言を行うことを目的として、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町の委託により社会福祉法人が相談支援事業所を運営しています。なお、輪番により月2 回、町民センターで出張相談会を行っ
ています。実施日は広報真鶴で確認してください。
身体
障がい者サポートセンター
小田原市東町1-7-7
電話番号 31-1301
知的
障がい者総合支援センターういず
小田原市城山2-3-1
電話番号 34-1123
精神
生活サポートセンターやすらぎ
小田原市城山1-13-25
電話番号 34-1351
障がい児
こどもホッと相談カフェ
小田原市荻窪362-2
電話番号 32-3020
重度障がい者医療費助成
重度の障がいがある人が病院等で受診した場合に、医療保険の自己負担に相当する額を助成します。制度の適用を受けるには「福祉医療証」が必要です。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受け1、2 級と判定された人
- 知能指数35 以下と判定された人
- 身体障がい者手帳の交付を受け3級と判定され、かつ知能指数50 以下と判定された人
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け1級と判定された人
4.は通院のみ適用となります。
手続き
住所等が変更になった時や加入保険に変更があった時などは、手続きが必要になります。
県外の医療機関で受診されたときや医療証を医療機関で提示しなかったときは、領収書と印鑑をご持参のうえ助成の申請をしてください。
持ち物
印鑑、本人の健康保険証、障がい者手帳、通帳等。
助成申請の場合は、領収書、印鑑、ご本人の健康保険証、医療証、通帳等。
真鶴町福祉年金
毎年12月1日現在により、その日まで引き続き1年以上本町に住所を有する重度心身障がい者に福祉年金を支給します。
対象者
・身体障がい者手帳1、2 級の人
・知能指数35 以下( 療育手帳A1、A2) の人
年額
5,000 円
- お問い合わせ先
更新日:2017年03月10日