日常生活用具費の給付
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの在宅で生活する方(障がいの内容、手帳の等級により該当にならない場合もあります。)に、日常生活用具の購入にかかる費用を一部給付します。
原則として、1割の利用者負担があります。
なお、介護保険に対象となる方は、日常生活用具のうち介護保険と重複する用具については、介護保険制度を優先して利用していただくことになっております。
日常生活用具とは
日常生活用具とは、次の用件を全て満たすものです。
- 障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
- 用具の製作、改良又は開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
給付対象用具
各用具については、基準額及び耐用年数が定められていますので、申請前に担当者にご確認ください。
障がい種別 | 日常生活用具 |
---|---|
下肢・体幹機能障がい | 便器、特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、訓練用ベッド、訓練いす(児童)、頭部保護帽など |
上肢障がい | 特殊便器、情報・通信支援用具 |
意思伝達が必要な方 | 携帯用会話補助装置 |
視覚障がい | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー、点字ディスプレイ、点字タイプライター、点字器、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、音声体温計、音声体重計など |
聴覚障がい | 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置 |
じん臓機能障がい | 透析液加温器 |
呼吸器機能障がい | ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器 |
音声・言語機能障がい | 人工喉頭 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | ストマ用装具、紙おむつ |
申請方法
次の書類を揃えて、必ず用具を購入する前に福祉課で申請してください。
- 日常生活用具給付申請書(福祉課にあります。)
- 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳
- 印鑑
- 事業者が発行する見積書
- 用具のカタログ
- その他 1月1日現在、真鶴町に住民登録のなかった方については、前住所地で発行を受けた市町村民税課税証明書などの所得状況のわかる書類
- お問い合わせ先
更新日:2024年09月03日