障がい者手帳の交付
身体障がい者手帳
身体に一定以上の障がいのあるかたが、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1級から6級に区分されています。交付を受けたあと障害の程度が変化した場合、再認定を受けることができます。
<対象>
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)に永続する障がいがあるかた
手続きに必要なもの
次のものをご用意し福祉課にお越しください。
内容 | 申請書[注1] | 写真[注2] |
診断書[注3] |
マイナンバーカード | 既存の手帳 |
新規 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
再交付 (等級変更・障害名追加・再認定) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
紛失・破損等 | 〇 |
〇 |
〇 | ||
住所・氏名変更 | 〇 |
|
〇 | 〇 | |
返還 | 〇 | 〇 | 〇 |
[注1]
申請書は福祉課にあります。
[注2]
写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで1年以内に撮影されたものを1枚(上半身が写っているもので帽子やサングラスは外してください)
[注3]
診断書は所定の用紙がありますので、事前に福祉課で受け取ってください。
【備考】
申請から交付まで約2か月程度かかります。
療育手帳
知的な障がいのあるかたが療育や援護を受け、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によりA1、A2、B1、B2に区分されています。
<対象>
18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは総合療育相談センターにおいて知的障がいがあると判定されたかた
手続きに必要なもの
次のものをご用意し福祉課にお越しください。また、18歳以上のかたが申請する場合には福祉課で面談が必要ですので事前にご相談ください。
内容 | 申請書[注1] |
写真[注2] |
既存の手帳 |
新規 | 〇 | 〇 | |
再判定 | 〇 | 〇 | 〇 |
紛失・破損 | 〇 | 〇 | |
転入[注3] | 〇 | 〇 | 〇 |
住所・氏名変更 | 〇 | 〇 | |
返還 | 〇 | 〇 |
[注1]
申請書は福祉課にあります。
[注2]
写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで1年以内に撮影されたものを1枚(上半身が写っているもので帽子やサングラスは外してください)
[注3]
神奈川県での手帳を希望する場合、判定機関での判定が必要です。
【備考】
申請から手帳の交付までには約2か月程度かかります。
精神障がい者保健福祉手帳
精神に障がいのあるがかたが自立と社会復帰、社会参加の促進を図るために様々な支援策を講じるために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3 級までに区分されています。
<対象>
精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかた
また、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが必要です。
手続きに必要なもの
次のものをご用意し福祉課にお越しください。
内容 | 申請書[注1] | 写真[注2] | 診断書または障害年金証書・同意書[注3] |
マイナンバーカード[注4] |
既存の手帳 |
新規 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
更新 再承認 等級変更 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住所・氏名変更 再発行 |
〇 | 再発効のみ | 〇 | ||
返還 | 〇 | 〇 |
[注1]
申請書は福祉課にあります。
[注2]
写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで1年以内に撮影されたものを1枚(上半身が写っているもので帽子やサングラスは外してください)
[注3]
すでに精神障害を事由とした障害年金を受給している場合、診断書の代わりに年金証書の写しで申請できます。自立支援医療と同時申請の場合は、診断書が必要になります。診断書は所定の用紙がありますので、事前に福祉課で受け取ってください。
[注4]
更新・再承認・等級変更申請のかたで年金情報照会により手帳を取得したことのあるかたが対象です。
【備考】
申請から交付まで約2か月程度かかります。
有効期限の3か月前から更新手続きができます。
- お問い合わせ先
更新日:2022年08月30日