介護保険料とその納め方
令和6年度~令和8年度の介護保険料が決定しました
65歳以上の介護保険料は、低所得者の負担を軽減するため、次のとおり所得に応じた段階に区分して設定しております。
| 段階 | 対象者 | 
			 保険料額(年額)  | 
		
|---|---|---|
| 第1段階 | 
			 ・生活保護受給者の方 ・世帯全員が住民税非課税で老齢基礎年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人  | 
			19,494円 | 
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下の人 | 33,174円 | 
| 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 | 46,854円 | 
| 第4段階 | ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 61,560円 | 
| 第5段階 | ・本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 | 
			 68,400円 (基準額)  | 
		
| 第6段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 82,080円 | 
| 第7段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円未満の人 | 88,920円 | 
| 第8段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円未満の人 | 102,600円 | 
| 第9段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円未満の人 | 116,280円 | 
| 第10段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円未満の人 | 129,960円 | 
| 第11段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円未満の人 | 143,640円 | 
| 第12段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円未満の人 | 157,320円 | 
| 第13段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 164,160円 | 
仮算定と本算定について
介護保険料の決定について町民税が確定するまでの4月~6月までの間は、前年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。
町民税確定後、7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額(4月~6月の保険料)を差し引いた残りの金額を7月~翌年3月までの納期で納めていただきます。
年金天引きの平準化について
介護保険料の年金天引きについては、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、所得の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、1年間の介護保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏った状態になってしまいます。
そのため、1年間を通じて介護保険料の額が、できるだけ均等になるよう8月の仮徴収額を調整(平準化)を行います。
平準化を行うと保険料段階が同じであれば、10月以降(翌年度以降も引き続き)の徴収額がほぼ均等になります。
| 仮算定 | 本算定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | 
| 
			 介護保険料の決定は町民税が確定するまでの間は、昨年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。  | 
			町民税確定後、7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を納めていただきます。 | ||||
保険料の納め方
介護保険料を納める人は40歳以上の被保険者です。65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料の納め方は異なります。
| 区分 | 保険料 | 保険料の納め方 | 
|---|---|---|
| 65歳以上の人 (第1号被保険者)  | 
			本人の所得と市町村の介護サービスの水準に応じて決まります。 | 
			 特別徴収[確認事項]…受給している年金が年額18万円以上の人は、年金支給月に2か月分を天引きされます。 普通徴収…受給している年金が年額18万円に満たない人は、納付書もしくは口座振替で納めます。  | 
		
| 
			 40歳から64歳の人  | 
			加入している医療保険の種類や所得によって異なります。保険料の半分は事業主または国が負担します。 | 加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)の保険料と合わせて納めます。 | 
[確認事項]特別徴収の方でも一時的に納付書で納める場合もあります。(例:年度途中で介護保険料が増額となった。年度途中で65歳になった。年度途中で他の市町村から転入した。介護保険料が減額になった。年金が一時差し止めになった。)
[確認事項]特別徴収の対象者として把握されるとおおむね半年~1年後に介護保険料が天引きとなります。年金天引きが開始される際はお知らせします。
- お問い合わせ先
 



更新日:2021年12月20日