後期高齢者医療制度
後期高齢者医療保険制度とは
制度の運営
神奈川県内すべての市町村が加入する特別地方公共団体「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と連携しながら制度を運営しています。
加入者(被保険者)
・75歳になるすべてのかた
今まで加入していた被用者保険(会社などの健康保険)や国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行します。
・65歳から74歳で一定の障がいの状態にあり認定を受けたかた
神奈川県後期高齢者医療広域連合へ申請が必要です。申請により認定された場合には、被用者保険(会社などの健康保険)や国民健康保険などへの脱退の手続きが必要です。
生活保護を受けているかたは除きます。
令和4年10月から医療費の窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人など)の医療費の窓口負担割合が変わりました。
現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
見直し後の自己負担割合の判定方法等についての詳細は、次のリーフレットや神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度に関するお知らせリーフレット (PDFファイル: 569.1KB)
医療機関などにかかるとき
病院の窓口で保険証を提示すると、かかった医療費の1 割または3 割 を支払って、保険診療を受けることができます。
各種申請について
・高額療養費
1 か月の医療費が限度額を超えた場合は、超えた金額が払い戻されます。
・高額介護合算療養費
同じ世帯内で、1 年間にかかった医療費と介護保険サービス費などの合算額が限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。
・療養費
やむを得ず保険証を持たずに診療を受け医療費を全額払ったときや、医師の指示によりコルセットなどを作成し補装具代がかかったときは、費用の一部が払い戻されます。
・特定疾病療養受療証
人工透析の必要な慢性腎不全など特定疾病の治療を受けるときに提示すると、毎月の自己負担額が1 万円までとなります。
・第三者の行為による傷病届
交通事故など第三者の行為によってけがをしたときは、届出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。
各種申請は、役場健康長寿課にてお手続きください。
高額療養費の自己負担限度額
所得区分 |
負担割合 |
外来(個人) |
外来・入院(世帯) |
現役並み所得者(3) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
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現役並み所得者(2) |
3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
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現役並み所得者(1) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
|
一般(2) | 2割 |
A 18,000円 B 6,000円+(医療費-30,000円)×10% いずれか低い方を適用 |
57,600円 |
一般(1) |
1割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者(2) |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者(1) |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
低所得者(1)(2)に該当しているかたは限度額適用・標準負担額減額認定証が発行できます。限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで医療費が自己負担限度額までとなり、また入院時の食事代が軽減されます。提示されない場合は一般となります。
現役並み所得者(1)(2)に該当しているかたは限度額適用認定証が発行できます。限度額適用認定証を医療機関に提示することで医療費が自己負担限度額までとなります。提示されない場合は現役並み所得者(3)となります。
保険料について
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。算定した保険料額は、その年の4月1日から3月31日までに1年間の金額になります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」によって決定されます。
令和6・7年度の保険料率について
|
令和6・7年度(A) |
令和4・5年度(B) |
(A)-(B) |
均等割額 |
45,900円 |
43,100円 |
2,800円 |
所得割額 |
10.08パーセント |
8.78パーセント |
1.3ポイント |
注意)令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.43%
保険料は納付期限までにお支払ください
納付期限を過ぎると、督促状が送付され保険料のほかに督促手数料もあわせて納付しなければなりません。加えて、納付の日までにかかる延滞金を徴収することがあります。
金融機関でご納付の場合、入金の確認ができるまで1週間程度かかる場合があります。そのため、督促状が届いてしまうことがありますが行き違いですので御容赦ください。
町の職員などを名乗る不審な電話にご注意ください
町役場の「保険」や「税」の職員を名乗る還付金詐欺の電話が多発していますので、ご注意ください。
「保険料や税の還付金を振り込む」と言ってATM(現金自動受払機)に誘導するような電話があった場合は、電話をいったん切り、町役場や警察署にご連絡ください。
また、町役場の職員を名乗って家族構成や同居の子どもの有無を聞き出そうとする不審な電話や、警察や銀行の職員を装った詐欺にも引き続きご注意ください。
外部リンクはこちら
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更新日:2022年03月01日