妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
これまで、国の政策に基づき、妊娠期から出産・子育て期まで、切れ目なく安心して過ごしていただけるよう令和4年度より経済的支援及び伴走型相談支援(*)を一体的に実施する「出産・子育て応援事業」を実施してきました。
この度、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により経済的支援及び伴走型支援が法定事業となり、令和7年4月1日からは「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」として事業を開始することとなりました。
(*)伴走型相談支援とは・・・妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援
妊婦のための支援給付のご案内 (PDFファイル: 748.0KB)
対象者
・申請時点で真鶴町に住民登録があり、2025年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた妊婦
・他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない方
支給額
・第1回目(妊婦給付認定後)
5万円
・第2回目(妊娠しているこどもの人数の届出後)
お子さん一人につき5万円
申請期限
以下の起算日より2年
・第1回目(妊婦給付認定申請)は、医療機関で胎児心拍が確認された日
・第2回目(妊娠しているこどもの届出)は、出産予定日の8週間前
妊婦のための支援給付のプロセス
・第1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届出書提出時(母子健康手帳交付時)に面談を行い、ご案内します。
・第2回目(妊娠しているこどもの人数の届出)
新生児訪問時にご案内します。
〇面談の際には、父親やパートナー、同居のご家族も同席されることをおすすめします。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
申請に必要なもの
・申請書(妊娠届出時、新生児訪問時にご案内いたします)
・妊産婦名義の通帳またはキャッシュカードの写し
流産・死産等を経験された方へ
流産・死産等を経験した方も申請いただけます。その場合は流産等したことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。申請をご案内するため、健康こども課へお問い合わせください。
- お問い合わせ先
更新日:2025年05月19日