真鶴町パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度がはじまります
真鶴町民憲章の理念に基づき、一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う社会を目指すため、令和5年7月1日から「真鶴町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。(事前予約が必要です)
制度の概要
この制度は、同性・異性を問わず、パートナーシップのある2人が、お互いを人生のパートナーであると宣誓し、宣誓したことに対し、町が宣誓書受領証等を交付するものです。法的な効力は発生しませんが、様々な生きづらさを感じている方の悩みを少しでも軽減し、周囲の方の理解が深まることを期待しています。
宣誓することができる人
パートナーシップ宣誓をするには、2人が次の要件を全て満たしている必要があります。
1 成年に達していること。
2 町内の同一住所に居住していること。または一方が町内に住所を有し、かつ、3か月以内に他方が当該住所への転入を予定していること。
3 配偶者のない者。または当該パートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者。
4 婚姻することができない続柄(近親者等)でないこと。
宣誓に必要な書類
パートナーシップ宣誓をするに当たって、次の書類を事前に2人分ご準備ください。また、この他に町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
1 住民票の写し。または住民票記載事項証明書
2 現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本等)
3 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
[確認事項]1、2は3か月以内に発行されたものに限ります。
[確認事項]通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類(社員証、学生証等)をご提示ください。
宣誓日の事前予約
宣誓を希望される日の2週間前までに電話、ファックス、電子メールのいずれかで税務町民課町民生活係(連絡先は下記)に事前予約をしてください。
真鶴町税務町民課町民生活係 ・電話番号:0465-68-1131(内線241~244) ・ファックス番号:0465-68-5119 ・メールアドレス:zei_chominseikatsu@town.manazuru.kanagawa.jp |
・宣誓希望日と時間(第1希望から第3希望まで)、宣誓する2人の氏名と日中の連絡先、必要書類の確認等を行います。
注意事項
受領証等の交付書類は、法的な効力を有するものではなく、宣誓により法的な権利や義務が発生することはありません。
宣誓、受領証等の発行による手数料はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、必要書類の取得に関する手数料は自己負担となります。
申請書類等
パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 118.4KB)
パートナーシップ宣誓継続申告書 (PDFファイル: 119.4KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (PDFファイル: 86.4KB)
パートナーシップ宣誓受領証等返還届 (PDFファイル: 83.8KB)
- お問い合わせ先
更新日:2023年06月30日