神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

令和5年10月1日から神奈川県の最低賃金が改正されます。

令和5年10月1日から、神奈川県の最低賃金は

時間額1,112円(41円引き上げ)となります。

 

神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

・時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

中小企業・小規模事業者向けの賃金引上げの際に活用できる各種支援策について

生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」があります。

詳細については、

神奈川県働き方改革推進支援センター
 電話:0120-910-090
 受付時間:平日9時~17時

または

業務改善助成金コールセンター
 電話:0120-336-440
 受付時間:平日8時30分~17時15分

にお問い合わせください。

お問い合わせ先

産業観光課産業振興係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2023年10月02日