農地の権利移動・転用

 農地を耕作目的で売買や貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要です。

 また、農地を所有者が使用する目的で宅地、駐車場、資材置場等の用途に転用する場合(農地法第4 条)や転用目的で売買や貸借を行う場合(農地法第5条)は、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。これらの許可や届出をせずに行われた売買、貸借または転用は、法的な効力がないばかりでなく、悪質と判断される場合は、罰則が課されることがありますのでご注意ください。

 原則として転用ができない農地もありますので、申請や届出を検討している方は、申請書類作成前に農業委員会事務局にご相談ください。

申請書等様式

1.農地法第3条に係る申請(農地を農地のまま農家に売買する場合)

 農地法3条申請申請書(Wordファイル:95KB)

 3条申請提出書類チェックリスト(PDFファイル:493.5KB)

2.農地法第4条に係る申請(所有している農地を耕作以外の目的で利用する場合)

 農地法4条申請申請書(Wordファイル:18.7KB)

3.農地法第5条に係る申請(農地を耕作以外の目的で利用するために売買をする場合)

 農地法5条申請申請書(Wordファイル:20.6KB)

 4条、5条申請提出書類チェックリスト(PDFファイル:726.6KB)

4.農地として利用が困難な土地であることの証明

 非農地証明願(Wordファイル:36KB)

 

〔注意〕チェックリストは一例です。申請の内容によってリストにない書類の提出を求められることがあります。
 書類が全てそろった状態で受理となりますので、書類の有効期間にご注意ください。

農地を相続した方は届出の提出が必要です

原則として農地は農家以外が取得することはできませんが、相続で取得した時はその限りではありません。

そのため、上記のような申請や許可は必要ありませんが、所有権を取得した旨の届出が必要になります。

農地を相続した時は届出書を農業委員会へ提出してください。

3条の3第1項の届出書(相続)(Wordファイル:35.5KB)

記載例_3条の3第1項の届出書(相続)(PDFファイル:102.3KB)

農地取得時の「下限面積要件」撤廃について

 令和5年4月1日の農地法の一部改正によって農地取得時の要件の1つである「下限面積要件」が撤廃されました。

〇下限面積要件の撤廃
 これまで農地取得後に耕作を行う面積が、下限面積(真鶴町では30アール)以上でないと農地取得の許可ができませんでしたが、この下限面積要件が撤廃されました。
 ただし、その他の要件である「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」については適用されます。
 農地を新しく取得したい方はまずは農業委員会へご相談ください。

農地の相続税の納税猶予制度

 農地を相続、贈与された人が、引き続き農業を営んでいく場合、一定の要件を満たせば農地の相続税、贈与税が猶予されます。
 納税猶予の証明願いは、申告期限の2 か月前までに提出してください。
 定期的に税務署より農地の使用状況の調査があります。

ふれあい農園貸付事業

 ふれあい農園貸付事業は、農業者以外の人が、野菜・花などを栽培することにより自然にふれあい、農業に対する理解を深めるなどを目的として実施していきます。

ふれあい農園貸付事業
貸付期間 2 年間(ただし、途中解約することができます。)期間満了後、引き続き対象農地を借り受けよ
うとするときは、再度申込みをしていただきます。ただし、申込者多数の場合は新規申込者を優先します。
貸付料 一区画(約30平方メートル)年額6,300 円
利用者 町内在住で、農家でない人。
1 世帯1 区画(全10 区画)
税金などを納期内に納付している人。
募集方法 一般公募(広報紙等により)
選考方法 応募者多数の場合、区画割当は、公開抽選会を実施しています。

真鶴町農業委員会の活動計画・点検評価、最適化指針

 農業委員会等に関する法律第37条の規定に基づき、真鶴町農業委員会の活動計画及びその達成に向けた活動の点検・評価を策定しましたので公表します。

 また、「農地等の利用の最適化の指針」を策定しましたので公表します。

お問い合わせ先

真鶴町農業委員会

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131(内線332)
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2023年06月09日