行為の種類 | 適用除外行為 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 床面積の合計が10平方メートル以下のもの |
工作物の新築、増築、改築又は移転 | 次に掲げる工作物以外の工作物 |
(1) 門、塀、垣、柵、擁壁その他これらに類するもので、高さ2メートル以上のもの | |
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、煙突、高架水槽その他これらに類するもので、当該工作物の敷地に接する部分からの高さが10メートルを超えるもの(建築物に付属する工作物にあっては、当該建築物の高さを加えた高さが10メートルを超えるもの)ただし、公益上必要であると特に町長が認めるものはこの限りでない。 | |
建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 面積が総面積の3分の1未満のもの |
岩石の採取の事業 | 採石法に基づき行う岩石の採取の事業 |
行為の種類 | 適用対象行為 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 建築物の高さが10メートル以上又は3階建(地階を含む)以上のもの |
(2) 建築物の延べ面積の合計が200平方メートル以上のもの | |
(3) 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物で2階建て以上かつ敷地面積が300平方メートル以上のもの | |
工作物の新築、増築、改築又は移転 | (1) 門、塀、垣、柵、擁壁その他これらに類するもので、高さ2メートル以上のもの |
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、煙突、高架水槽その他これらに類するもので、当該工作物の敷地に接する部分からの高さが10メートルを超えるもの(建築物に付属する工作物にあっては、当該建築物の高さを加えた高さが10メートルを超えるもの)ただし、公益上必要であると特に町長が認めるものはこの限りでない。 | |
建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 面積が総面積の3分の1以上のもの |