○真鶴町景観法に基づく届出行為等に関する条例
平成18年3月7日条例第4号
真鶴町景観法に基づく届出行為等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、景観行政団体が定めるべき景観計画に関して必要な届出行為等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例によるものとする。
(届出を要する行為)
第3条 法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画における届出を要する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の区画形質を変更する行為で、その面積が300平方メートル以上のもの
(2) 斜面の直高が10メートル以上の急傾斜地における土地の区画形質を変更する行為
(行為の届出)
第4条 前条に掲げる行為をしようとする者は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図書
(4) その他町長が必要と認める図書
(届出の適用除外行為)
(特定届出対象行為)
第6条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
届出の適用除外行為

行為の種類

適用除外行為

建築物の新築、増築、改築又は移転

床面積の合計が10平方メートル以下のもの

工作物の新築、増築、改築又は移転

次に掲げる工作物以外の工作物

(1) 門、塀、垣、柵、擁壁その他これらに類するもので、高さ2メートル以上のもの

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、煙突、高架水槽その他これらに類するもので、当該工作物の敷地に接する部分からの高さが10メートルを超えるもの(建築物に付属する工作物にあっては、当該建築物の高さを加えた高さが10メートルを超えるもの)ただし、公益上必要であると特に町長が認めるものはこの限りでない。

建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

面積が総面積の3分の1未満のもの

岩石の採取の事業

採石法に基づき行う岩石の採取の事業

別表第2(第6条関係)
特定届出対象行為

行為の種類

適用対象行為

建築物の新築、増築、改築又は移転

(1) 建築物の高さが10メートル以上又は3階建(地階を含む)以上のもの

(2) 建築物の延べ面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3) 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物で2階建て以上かつ敷地面積が300平方メートル以上のもの

工作物の新築、増築、改築又は移転

(1) 門、塀、垣、柵、擁壁その他これらに類するもので、高さ2メートル以上のもの

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、煙突、高架水槽その他これらに類するもので、当該工作物の敷地に接する部分からの高さが10メートルを超えるもの(建築物に付属する工作物にあっては、当該建築物の高さを加えた高さが10メートルを超えるもの)ただし、公益上必要であると特に町長が認めるものはこの限りでない。

建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

面積が総面積の3分の1以上のもの