○まなづる図書館条例
平成16年6月18日条例第10号
まなづる図書館条例
(設置、名称及び位置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(目的)
第2条 図書館は、法第2条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し及び保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 図書館は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料等を一般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。
(2) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、展示会等を開催し及びその奨励を行うこと。
(3) 学校、社会教育施設その他の機関、団体と連携し、協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。