○真鶴町立中川一政美術館条例
昭和63年10月6日条例第9号
真鶴町立中川一政美術館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、中川一政画伯の絵画、書、陶器等(以下「美術館資料」という。)を保存展示するとともに、町民の美術知識の普及と文化教養の向上を図るため設置する真鶴町立中川一政美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 真鶴町に美術館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 真鶴町立中川一政美術館
(2) 位置 真鶴町真鶴1178番地の1
(管理)
第3条 美術館の管理は、真鶴町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
2 美術館に、館長その他必要な職員を置く。
(美術館の事業)
第4条 美術館は次の事業を行う。
(1) 中川一政の作品、著作物の収集、展示、保管に関すること。
(2) 中川一政に関する資料の収集、展示、保管に関すること。
(3) 中川一政に関する調査、研究に関すること。
(4) 美術館資料に関する目録、図録、解説書等を作成及び刊行すること。
(5) その他美術館設置の趣旨にふさわしい事業
(観覧料)
第5条 美術館に入館しようとする者は、
別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者は、これを免除することができる。
(1) 本町及び湯河原町の小中学校の児童生徒
(2) 教育委員会が適当と認めた者
(観覧料の不還付)
第6条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により教育委員会が還付するのを適当と認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 施設、設備又は展示物を損傷するおそれがあるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(美術館資料の特別利用)
第8条 美術館資料を学術研究等のために特別に利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(美術館資料の館外貸出し)
第9条 美術館資料の館外貸出しを受けようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 美術館の施設、設備、美術館資料を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(優待券の発行)
第11条 教育委員会は、必要があると認めた者に対し、優待券を発行することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年3月1日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第11条、第13条及び附則第2項の規定は、昭和63年10月1日から施行する。
(真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第1条中第29号を第30号とし、第9号から第28号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
(9) 美術館運営審議会委員
別表中、公民館運営審議会委員の項の次に次のように加える。
附 則(昭和63年12月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月19日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月8日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月5日条例第16号)
この条例は、(中略)平成13年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 区分 | 一般 | 団体(20人以上) |
通常展 | 本町及び湯河原町の者 | 18歳以上 | 1人につき | 300円 | 1人につき | 250円 |
6歳以上~18歳未満 | 同 | 150円 | 同 | 100円 |
上記以外の者 | 18歳以上 | 同 | 600円 | 同 | 500円 |
6歳以上~18歳未満 | 同 | 350円 | 同 | 250円 |
特別展 | 18歳以上の者 | 教育委員会がその都度定める。 |
6歳以上~18歳未満の者 |
備考 1 18歳以上であっても高校生の者は、6歳以上~18歳未満の欄を適用する。
2 本町及び湯河原町の者は、入館の際、町民利用証その他住所が確認できるものを提示するものとする。