固定資産税に係る審査請求・審査申出について
審査請求・審査申出
・納税通知書の記載事項に不服がある場合においては審査請求を納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に真鶴町長にすることが出来ます。
・固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることが出来ます。
令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の配慮する観点から、価格が上昇した土地の課税標準額を据え置く措置を講じました。
それに伴い、当該特別な措置(課税標準額を据え置いた)の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について不服がある場合、令和3年度納税通知書の交付を受けた日から15か月を経過する日までの間、地方税法第432条第1項の規定により真鶴町固定資産税評価審査委員会へ審査申出をすることができます。
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更新日:2022年04月01日