新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の「特例制度」について)
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等を納期限内に納付することが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度が新設されました。詳細については、税務収納課へお問い合わせください。
猶予とは、納付する時間的余裕が受けられる制度です。「減免」「免除」とは異なりますのでご注意ください。
徴収猶予の「特例制度」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません)が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、町県民税、法人町民税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります。
申請手続等
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
・申請書
・添付資料
「猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合」
「猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合」
- お問い合わせ先
更新日:2020年05月26日