新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援等について

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対して、次のような支援策を実施しています。

セーフティネット保証4号の認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための処置です。

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響のあった中小企業者がセーフティネット4号の対象となりました。

令和5年10月からは資金使途を借換目的のみに限定をしたうえで、期間を延長しています。

詳細は以下のリンク先ページをご参照ください。

認定条件

次のいずれにも該当すること

・申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請方法

下記の書類を町役場産業観光課に提出してください。

(1)認定申請書(2部)

(2)事業の売上等がわかる書類(月別試算表、売上台帳等)

 

セーフティネット保証5号の認定

セーフティネット保証5号について、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

この度、既存の指定業種に加え、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などについて緊急的に追加指定されました。

詳細については以下のリンク先ページをご参照ください。

 

認定条件

イ)【不況業種関係】(1)~(3)
・指定業種に属する事業を行っていて、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

 

・(1)~(3)詳細

(1) 行っているすべての業種が指定業種に属する場合
(2) 複数事業を行っており、主たる事業(最新1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に該当し、主たる事業と申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
(3) 複数の事業を行っており、その事業の中に指定業種に該当する事業があり、その事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に影響を与え、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

申請方法

下記の書類を町役場産業観光課に提出してください。

(1)認定申請書(2部)

(2)事業の売上等がわかる書類(月別試算表、売上台帳等)

その他関連情報

お問い合わせ先

産業観光課産業振興係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2023年11月20日