真鶴町立体育館
施設利用の制限について(令和4年3月22日~現在)
政府の方針に伴い、令和5年3月13日(月曜日)からの施設の利用につきまして、次のとおりといたします。
1 施設利用時の定員を解除いたします。
2 施設利用については利用時間は午前9時から午後9時までとします。
3 マスクの着用については、個人の判断といたします。
施設の利用に際しましては、引き続き検温の実施、手指消毒の励行等の感染症予防対策をお願いいたします。
真鶴町立体育館の新型コロナウイルス感染症に対する感染予防について
手指の消毒は継続してお願いいたします。
真鶴町立体育館について
各種の室内スポーツを楽しめる施設です。
心身のリフレッシュやご家族やお友達とのレクリエーションにご利用ください。
申込先
最新の予約状況は体育館で把握しています。直接お問い合わせください。
町立体育館電話番号
0465-68-1144
申込期間
町内在住者( 登録団体を含む)
使用月3 か月前の1 日~使用日の7 日前までです。
町外者
使用月3 か月前の15 日から使用日の7 日前までです。
キャンセルについては使用日の7 日前までに申し出てください。
専用利用事前予約申請
町民と登録団体については、使用月3 か月前の1 日から8 日まで体育室および研修室専用利用の事前予約申請ができます。
申請は体育館にて受け付けます。
事前予約の段階で申請日時が重なった場合は調整を行います。
申込書様式 事前予約申込書(PDF:71.2KB)
登録手続き
登録団体は、年度末の全体会議で登録手続きを行います。
所定の用紙に記入をし、会員名簿を提出してください。
登録条件は団体を組織する4分の1以上が町内在住在勤であることです。
開館時間
9時から21時まで
休館日
毎週月曜日( 月曜日が国民の祝日にあたる日は除く)
国民の祝日の翌日( 祝日の翌日が土、日曜日にあたるときは除く)
年末年始(12月28日から1月4日まで)
その他臨時休館となる場合があります。
申込手続
施設内容
体育室
バスケットボール( 成人公式試合用) 1 面( 子ども用は2 面)
バレーボール 2 面/ バドミントン 3 面
上記競技は1 度にできる競技面数です。
研修室
設備: 机、イス、白板
使用時間
専用利用( 研修室を含む)
9時から21時までの1 時間単位となります。
使用時間は準備から片づけまでを含みます。
個人利用
9時から21時までの専用利用がない時間帯の1 回につき2 時間までです。
使用時間は準備から片づけまでを含みます。研修室の個人利用はできません。
・体育館内での飲食は一部を除き原則として禁止です。
また、指定の場所以外全て禁煙です。
・体育館内は土足厳禁です。使用の際は必ず室内用運動シューズをご持参ください。登録等の詳しいことは、教育課社会教育係にお問い合わせください。
小田原市、南足柄市、湯河原町、箱根町、松田町、中井町、大井町、山北町、開成町の2 市7 町では、スポーツ施設を有効活用し、サービスの向上や地域間の交流を目的として、それぞれの住民と同じ使用料金で利用できます。
利用料金
1基本使用料
施設区分 |
単位 |
使用料 |
||
体育館 |
本町等の団体 |
半面 |
1時間 |
500円 |
全面 |
1,000円 |
|||
上記以外の団体 |
半面 |
1,000円 |
||
全面 |
2,000円 |
|||
研修室 |
本町等の団体 |
200円 |
||
上記以外の団体 |
400円 |
〇専用利用の場合(施設を団体で専用して使用すること。)
備考
・使用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)が1時間に満たない時間又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。
・この表において「本町等の団体」とは、県西地域広域市町村圏(真鶴町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町(以下「県西地域構成市町」という。))に事業所等のある団体をいう。
〇個人利用の場合(専用使用以外で個人が使用すること。)
施設区分 |
単位 |
使用料 |
|
体育館 |
本町等の者 |
1回 |
大人(15歳以上の者をいう。ただし中学生を除く。) 100円 小人(小学生及び中学生をいう。) 50円 |
上記以外の者 |
大人(15歳以上の者をいう。ただし中学生を除く。) 200円 小人(小学生及び中学生をいう。) 100円 |
備考
・個人使用料に係る単位の1回とは、2時間の使用をいう。
・使用時間が2時間に満たない場合は、2時間とする。
・個人使用の時間帯については、教育委員会が別に定める。
・この表において「本町等の者」とは、県西地域構成市町に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。
2加算使用料
(1) 営利を目的とし、かつ、入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収して使用する者の1回の使用料は、基本使用料に30を乗じて得た額を加算する。
(2) 営利を目的としないが入場料を徴収して使用する者又は営利を目的とするが入場料を徴収しないで使用する者の1回の使用料は、基本使用料に2を乗じて得た額を加算する。
3超過使用料
施設の使用時間が使用の許可を受けた時間を超過する場合のその超過する使用時間に係る使用料は、その超過する使用1時間につき、基本使用料(加算使用料の適用を受ける場合にあっては、その規定により算出した額)に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その超過する使用時間が1時間に満たない時間又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。
4器具使用料
器具区分 |
単位 |
使用料 |
|
使用器具 |
バスケットボール、バレーボール、フットサル |
1組1回 |
200円 |
バドミントン、卓球、ファミリーバドミントン、ペタンク、フリンゴ |
100円 |
||
放送器具 |
1式1回 |
500円 |
- お問い合わせ先
更新日:2022年01月20日