マイナンバーを安全に運用するための対策について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

こちらの記事をご覧ください。

特定個人情報の取り扱いについて

特定個人情報とは、簡単にいうと、個人番号(マイナンバー)+個人情報となっており、個人情報でも個人番号を含むものを言います。これらの取り扱うことと機関は特定個人情報保護評価書を作成し、公表することが義務付けられています。下記のリンクから参照することができます。

マイナンバー利用事務について

マイナンバーを利用して行える事務とは

マイナンバーは、マイナンバー法第9条において、限定的に定められた事務の範囲内で、具体的な利用目的を特定して利用することとなっています。
原則として、それ以外で利用することはできません。
また、それらの事務の主要なものについては、マイナンバー法の別表第1(マイナンバー法第9条第1項)に規定されています。それらは、社会保障、税及び災害対策の分野に限られています。

地方自治体では法律に規定されていない事務においても、利用者の方の利便性等を考慮した上で、必要最小限度にて団体の条例に定めることにより独自に利用することができますが、マイナンバー法の趣旨にそぐうもの(法に定められた事務に特性が類似したものがあること)でかつ最小限度にて定めることで利用が可能となっています。

真鶴町のマイナンバー独自利用事務

真鶴町でも平成27年に独自利用を行う事務について規定する「真鶴町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年真鶴町条例第21号)」を制定し特定個人情報保護員会に届出を提出しましたので、次のとおり内容を公表します。

真鶴町小児医療費助成事業による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  1. 小児医療証の交付申請に係る事実の審査に関する事務
  2. 小児医療証の交付申請に係る所得情報対象年度の切り替えと事実の審査に関する事務

真鶴町ひとり親家庭等医療費助成事業による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  1. 真鶴町ひとり親家庭等医療証の交付申請に係る事実の審査に関する事務
  2. ひとり親等の家庭に属する対象者の現況届に係る事実についての審査に関する事務

真鶴町重度障がい者医療費助成事業による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  1. 真鶴町重度障がい者医療費助成要綱に定める対象者の状況を確認する事務
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政策推進課企画政策係

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電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2022年09月09日