特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(別表に該当する程度)にある児童を日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみている父、又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
政令で定める障害(別表)
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
[確認事項]別表に該当するかどうかは提出された診断書により、総合的に判断されます。
手当を受ける手続きは?
手当を受けるには、住所地の市区町村の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事等の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
- 交付日から一ヶ月以内の請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 交付日から一ヶ月以内の請求者と対象児童が含まれる続柄・本籍の記載のある世帯全員の住民票の写し
- 交付日から一か月以内の対象児童の障がいの状況がわかる書類(以下のいずれか)
- 医師の診断書(所定の様式)。
- 療育手帳(A1又はA2)、
- 身体障がい者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
- 請求者本人名義の預金通帳及び特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
- 印鑑
手当の額はどのくらいですか?(平成31年4月から)
重度障がい児の場合(別表1級)…1人につき月額52,200円
中度障がい児の場合(別表2級)…1人につき月額34,770円
所得の制限はありますか?
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記限度額以上である場合は、その年度
(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。(平成31年4月から適用)
扶養親族等の数(16歳未満の児童も含まれる) |
前年度所得 |
|
---|---|---|
請求者 |
||
配偶者・扶養義務者 | ||
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
以下、請求者の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
請求者 | 配偶者・扶養義務者 | ||
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障がい者控除 | 270,000円 | 障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 | 特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 | 特別寡婦控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 | 老人扶養控除 | 60,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) | |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 250,000円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
(注)1. 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
2. 控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
手当の支払い方法はどうなっていますか?
手当は、県知事等の認定を受けると、認定請求をした日の属する翌月から支給され、8月・11月・4月(各月11日)の年3回、支給日の前月までの4ヶ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
注)金融機関によっては1週間程度遅れることがあります。
注)支払日が土曜、休日の場合はその直前の営業日となります。
特別児童扶養手当の申請をされた方へ
下記のような変更がありましたら、必ずお早めに真鶴町健康福祉課まで届けてください。
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書をなくしたとき
手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合がありますので、まずお電話でお問い合わせの上、必ず健康福祉課まで手続きにお越しください。
手当の更新について
特別児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして 所得状況届の提出が必要となります。(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です。)
更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は毎年8月です。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
有期更新について
有期認定(対象児童の障害の状態に応じて期間を設けて受給資格を認定)を受けている方は、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出)していただかないと手当を受けることができませんので注意してください。
- お問い合わせ先
更新日:2019年10月02日