児童扶養手当
児童扶養手当とは
この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)
を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受け
ることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令に定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上にわたって継続している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次のような場合は手当が支給されません
- 児童が 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
- 父、母又は養育者が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(父母に限る)
- 父、母又は養育者が平成15年4月1日時点において離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき(父は対象外)
手当を受ける手続きは?
手当を受けるには、住所地の市区町村の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、
県知事等の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
- 交付日から1ヶ月以内の請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(支給要件の確認ができるもの)
- 交付日から1ヶ月以内の請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 印鑑・
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)を持参してください
上記以外にも、その他状況に応じて、他に各種証明や申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。
手当の額はどのくらいですか?(平成31年4月から)
所得の制限により次のいずれかになります。(一部支給額は所得額に応じて決定されます。)
児童数 |
全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額42,910円 | 月額42,900円から10,120円まで |
児童2人のとき | 月額53,050円 | 月額53,030円から15,190円まで |
児童3人以上のとき | 3人目から児童一人増すごとに、最大6,080円加算 |
所得の制限はありますか?
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、下表の限度額を超えている場合、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | 配偶者・扶養義務者・父母がいない児童等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(注1)
-80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
(注1)児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として父母又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
障がい者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 150,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) |
60,000円 |
1. 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
2. 控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
手当の支払い方法はどうなっていますか?
手当は、県知事等の認定を受けると、認定請求をした日の属する翌月から支給され、11月・1月・3月・5月・7月・9月(各月11日)の年6回、支給日の前月までの月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
注)金融機関によっては1週間程度遅れることがあります。
注)支払日が土曜、休日の場合はその直前の営業日となります。
注)令和元年度11月分より4月・8月・12月(各月11日)の年3回の支給から年6回の支給に変更となりました。
児童扶養手当の申請をされた方へ
下記のような変更がありましたら、必ずお早めに真鶴町健康福祉課まで届けてください。
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
- 婚姻(事実婚も含む)したとき
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書をなくしたとき
手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合がありますので、まずお電話でお問い合わせの上、必ず健康福祉課まで手続きにお越しください。
手当の更新について
児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要となります。(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です。)
更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は毎年8月です。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
- お問い合わせ先
更新日:2019年12月16日