小児医療費助成
お子さんが病院等で受診した場合に、医療保険の自己負担に相当する額を助成します。制度の適用を受けるには「福祉医療証」が必要です。
対象者
中学校修了前(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までのお子さん
手続き
お子さんが生まれた時や住所等が変更になった時、加入保険に変更があった時などは、手続きが必要になります。また、4歳に到達したときや小学校・中学校に進学する際には、医療証の更新手続きが必要です。
県外の医療機関で受診したときや医療証を医療機関で提示しなかったときは、領収書と印鑑をご持参のうえ助成の申請をしてください。
持ち物
印鑑、お子さんの健康保険証。助成申請の場合は、領収書、印鑑、お子さんの健康保険証、医療証等
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更新日:2017年03月10日