低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
申請期限が令和6年2月29日木曜日までとなっておりますので、該当者の方はお早めにお問い合わせください。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
ひとり親世帯の人
支給対象者
次のいずれかに該当する人
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の人【申請不要】
2 公的年金給付等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人【要申請】
*公的年金等:障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
3 物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準となっている人【要申請】
給付額
対象児童1人あたり5万円
申請方法
1の対象者(申請不要)
対象者には5月中旬に案内を送付し、神奈川県から児童扶養手当振込口座に5月24日水曜日に振り込まれました。
2の対象者(要申請)
提出書類は下記のとおりとなります。
〇様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:406.4KB)
〇様式第4号 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:238.1KB)
〇様式第4号 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:251KB)
〇様式第4号 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:268.2KB)
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金証書等のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真付きではないものは2点)
・受取口座を確認できる書類の写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本・抄本)
・簡易な収入(所得)額等を証する添付資料
3の対象者(要申請)
提出書類は下記のとおりとなります。
〇様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者】(PDFファイル:406.1KB)
〇様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:301.7KB)
〇様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:233.3KB)
〇様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:250.1KB)
〇収入状況申立書【家計急変者】(PDFファイル:93.3KB)
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金証書等のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真付きではないものは2点)
・受取口座を確認できる書類の写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本・抄本)
・給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の、令和5年1月以降の1か月分の収入額が分かる書類の写し
【注意】
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したわけではないにもかかわらず、意図的に支給申請することは不正行為に該当します。
ひとり親世帯以外の人
支給対象者
次のいずれかに該当する人
1 令和4年度給付金を受給した人【申請不要】
2 令和5年4月から令和6年3月までの間に児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた人で令和5年度分の住民税均等割が非課税の人【要申請】
3 平成17年4月2日(障がい児は平成15年4月2日、特別児童扶養手当受給者を除く)から平成20年4月1日までに生まれた児童のみを養育している人及び公務員で令和5年度分の住民税均等割が非課税の人【要申請】
4 上記1~3以外の人で、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税世帯の人と同様の水準にあると認められる人【要申請】
給付額
対象児童1人あたり5万円
申請方法
1の対象者(申請不要)
対象者には5月中に案内を送付し、真鶴町から児童手当・特別児童扶養手当振込口座に5月31日水曜日に振り込みました。
2・3の対象者(要申請)
提出書類は下記のとおりとなります。
〇第3号様式 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)申請書(PDFファイル:606.7KB)
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金証書等のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真付きではないものは2点)
・受取口座を確認できる書類の写し
*父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
*公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方は申請手続きが必要です。所属庁から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
【注意】
令和6年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした者への支給の申請については、令和6年3月15日までの受付となります。
4の対象者(要申請)
提出書類は下記のとおりとなります。
〇第3号様式 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)申請書(PDFファイル:606.7KB)
〇第4号様式 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:281.7KB)
〇第4号様式 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:379.7KB)
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金証書等のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真付きではないものは2点)
・受取口座を確認できる書類の写し
・簡易な収入(所得)額等を証する添付資料
*父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
*公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方は申請手続きが必要です。所属庁から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時に役場福祉課に提出してください。
【注意】
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したわけではないにもかかわらず、意図的に支給申請することは不正行為に該当します。
申請・受付期間、提出先
令和6年2月29日木曜日までに申請書類をそろえて福祉課に提出してください。
注意事項
・「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。自宅や職場などに、真鶴町・神奈川県・国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場福祉課・小田原警察署(0465-32-0110)・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課までご連絡ください。
- お問い合わせ先
更新日:2023年06月01日