国民健康保険加入資格と保険税について

国民健康保険の届出

日本では、国内に住所のある人は、すべて何らかの健康保険に加入することになっています。真鶴町の国民健康保険は、町内に住む自営業の人や会社を退職した人など、職場の健康保険の適用を受けない人が加入する制度です。

国民健康保険の手続きは、14 日以内に

会社などを退職して職場の健康保険を脱退したり、被扶養者でなくなったりしたとき、町外から転入してきたとき、子どもが生まれたときなど、被保険者資格ができたときは、必ず14 日以内に加入の届出をしてください。また、転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届け出をし、国民健康保険の保険証を返還しなければなりません。届け出をしないで国保の保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただくことになります。

国民健康保険について
こんなとき 必要なもの
加入 真鶴町に転入したとき
( 職場などの健康保険に加入していない場合)
転出証明書、印鑑
加入 職場などの健康保険をやめたとき、または被保険者でなくなったとき 職場の健康保険の資格喪失証明書等、印鑑
加入 子どもが生まれたとき
( 職場などの健康保険に加入しない場合)
保険証、印鑑
加入 生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、印鑑
喪失 真鶴町から転出するとき
( 職場などの健康保険に加入していない場合)
保険証、印鑑
喪失 職場などの健康保険に加入したとき、または扶養家族になったとき 国保の保険証、職場の保険証、印鑑
喪失 死亡したとき
( 職場などの健康保険に加入していない場合)
保険証、印鑑
喪失 生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護決定通知書、印鑑
その他 住所、氏名、世帯主などが変わったとき
世帯を合併・分割したとき
保険証、印鑑
その他 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 本人確認できるもの( 免許証など)
印鑑( 汚損・破損の時は保険証)
その他 学生が修学のため町外へ転出したとき 保険証、印鑑、学生証のコピーまたは在学証明書

国民健康保険税は、世帯課税のため国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して、年度ごとに課税します。

国民健康保険税の計算

保険税は、国民健康保険の資格が生じた月からかかり、年度途中で資格を取得・喪失した場合は月割計算となります。また、保険税には、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分があり、所得割・均等割・平等割の三方式で計算します。

令和5年度の税率・金額は次のとおりです。

  所得割 均等割 平等割

医療分

6.12パーセント 29,180円 24,110円

後期高齢者
支援分

1.77パーセント 8,710円 7,180円

介護分
(40歳以上65未満)

2.52パーセント 12,640円 6,360円
  1. 所得割とは世帯内の加入者各々お一人づつについて計算しているものです。これは、前年中の所得から基礎控除43万円を除いた額に税率をかけたものです。
  2. 均等割とは、世帯内の加入者数に応じて計算します。
  3. 平等割とは、一世帯あたりの金額です。

医療給付費分

国民健康保険の医療費に充てる保険税です。

後期高齢者支援金分

後期高齢者医療制度の医療費に充てる保険税です。

介護納付金分

介護保険の第2 号被保険者( 40 歳から64 歳) にかかる介護納付金分の保険税です。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税額及び均等割保険税額を軽減します。
注)軽減を受けるには真鶴町役場への届け出が必要となります。

対象となる方
●真鶴町国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方
●妊娠85日以上の分娩であり死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も対象

対象となる期間
●単胎妊娠の場合:出産月・予定月の前月から出産月・予定月の翌々月までの期間が対象(4か月間)
●多胎妊娠の場合:出産月・予定月の3か月前から出産月・予定月の翌々月までの期間が対象(6か月間)

申請期間
●出産予定日の6か月前から申請できます。また、出産後の申請も可能です。

注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。

特定対象被保険者(非自発的失業者)の保険税軽減

会社の倒産や解雇などにより離職した人が国民健康保険に加入したとき、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。軽減を受けるためには必ず届出が必要です。

軽減制度の内容

軽減対象の人の前年の給与所得を30/100とみなして保険税を計算します。

軽減の期間は、離職日の翌日からその翌年度末までとなります。

対象となる人

1.離職日の時点で65歳未満の人

2.雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者

倒産や解雇で離職した場合でも、雇用保険の受給資格がない人はこの軽減制度の対象とはなりません。

特定受給資格者・特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由に下記のコードが記載されている人になります。

対象コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

 

届出に必要なもの

1.雇用保険受給資格者証

2.印鑑

国民健康保険税の減免

震災や火災などの被害を受けた場合や、病気や失業などにより所得が著しく減少した場合など、保険税の納付が困難と認められる世帯は保険税の減免を受けられる場合があります。詳細については、健康長寿課までお問い合わせください。

国民健康保険税の納付方法

保険税は、納付書払い・口座振替・年金天引きのいずれかの方法で納付していただきます。なお、年金天引きは、国民健康保険の被保険者である世帯主が受けている年金から、保険税を天引きするものです。対象となる人は、同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65 歳以上75 歳未満で、年額18 万円以上の年金( 老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金) を受給している国民健康保険の被保険者である世帯主です。ただし、1 回あたりの国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超える人や、介護保険料が年金天引きされていない人などは、対象となりません。
保険税の納付が困難な場合は、税務町民課税務収納係へ相談してください。

お問い合わせ先

健康長寿課健康増進係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2019年07月01日