新型コロナウイルス感染症等に係る令和3年度固定資産税の軽減措置
軽減措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減をします。
対象となる事業者
中小企業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは
次のいずれかの要件を満たす中小事業者等が対象となります。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本また出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減対象となる資産
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産
注1)土地や居住用家屋は対象外です。
注2)併用住宅等、事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業用部分のみ対象となります。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入前年同月比 |
軽減率 |
30%以上50%未満 |
1/2 |
50%以上 |
全額 |
申告受付期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)
提出書類・申告方法
1.提出書類
・申告書
・収入減を証する書類(青色申告決算書の写し、会計帳簿など)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
2.申告方法
・期間内に上記書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、1)中小事業者等あること 2)事業収入の減少 3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けてください。
注)「認定経営革新等支援機関等」とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験をもつ機関等(税理士、公認会計士又は金融機関(銀行・信用金庫等)、これらに準ずる商工会など。
更新日:2020年10月26日