国民年金について
国民年金から支給される年金
国民年金から支給される年金などすべての年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されません。請求に関する詳しい内容は、税務町民課または小田原年金事務所(電話番号22-1391) にお問い合わせください。
種類 | 受給資格 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間( 免除期間などを含む。) が原則として25 年以上あり、65 歳に達したときに支給されます。60 歳以上65 歳未満の繰上げ支給( 減額)、66 歳以上70 歳未満の繰下げ支給( 増額) があります。 |
障害基礎年金 | 病気やケガにより、一定の障がいの状態になったときに支給されます。 |
遺族基礎年金 | 加入者が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子( 18 歳未満か20 歳未満の障がい者) のある妻またはその子に支給されます。 |
寡婦年金 | 保険料を納めた期間( 免除の期間を合算) が25 年以上ある夫が年金を受給せず死亡した場合、その妻( 婚姻期間10 年以上) が60 歳から65 歳になるまでの間支給されます。 |
死亡一時金 | 保険料を3 年以上納めた人が、年金を受給せず死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
加入対象者と届出先
国民年金は、老後を迎えたとき、ケガや病気などで障がいが残ったとき、遺族が残されたときなどに生活を支えてくれる制度です。
日本に住む20 歳以上60 歳未満のすべての人が、加入しなければなりません。
種別 | 加入者 | 届出先 |
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第1 号被保険者 | 自営業者、農林漁業従事者、自由業、学生、無職の人など | 税務町民課または 小田原年金事務所 |
第2 号被保険者 | 会社員、公務員 | 勤務先 |
第3 号被保険者 | 第2 号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先 |
任意加入被保険者( 希望により加入) | 日本国内に住む60 歳以上65 歳未満の人 | 税務町民課または小田原年金事務所 |
任意加入被保険者( 希望により加入) | 60 歳未満の老齢( 退職) 年金受給者 | 税務町民課または小田原年金事務所 |
任意加入被保険者( 希望により加入) | 20 歳以上65 歳未満で海外に住む日本人 | 税務町民課または小田原年金事務所 |
こんなときは手続を
こんなとき | 必要なもの | |
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国民年金加入 | 会社などを辞めたとき( 扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届けてください。) | 年金手帳、資格喪失証明書・離職証明など |
国民年金加入 | 任意加入するとき | 年金手帳、振込先口座、通帳届出印 |
国民年金喪失 | 会社に就職したとき( 厚生年金・共済年金に加入) | 年金手帳、健康保険証、厚生年金等資格取得連絡票 |
国民年金喪失 | 任意加入をやめたいとき | 年金手帳 |
第3 号被保険者 | 配偶者の扶養から外れたとき( 離婚したときや収入が増えたとき) | 年金手帳、厚生年金等資格喪失連絡票 |
保険料の納付方法
・納付書により金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。( 年金事務所および役場では納付できません。)
1 年分または一定期間をまとめて前納すると保険料が割引になるお得な前納制度があります。
・口座振替による納付( 前納による割引額も大きくなります。また、期別による早割制度もあります。)
詳しくは、税務町民課までお問い合わせください。
・第3 号被保険者は、配偶者が加入されている制度が負担しますので、ご自身で納める必要はありません。
・納めることが困難なときは保険料を免除する制度がありますのでお問い合わせください。
本人確認について
本人確認について
窓口では来庁された方の本人確認をさせていただきます。
本人確認書類(Aは1点、Bは2点)
A マイナンバーカード、運転免許証、旅券
B 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証
日本年金機構からのお知らせ
二十歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
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更新日:2021年09月13日