新型コロナウイルス感染症の動向について

新型コロナウイルス感染症とは

感染症の自覚症状について

新型コロナウイルス感染症はウイルス性の風邪の一種で、自覚症状として以下の症状が発生することが特徴です。

  • 咳が長引く(1週間前後)
  • 発熱やのどの痛み
  • 息苦しさ
  • 強いだるさを感じる

感染から発症までの潜伏期間は、1日から14日間(多くは5日間から6日間)といわれています。

また、重症化すると肺炎を発症し、死亡例も確認されていますのでご注意ください。 特にご高齢の方や基礎疾患等のある方は、重症化しやすい可能性が考えられます。

 

感染経路について

新型コロナウイルスは、主に飛沫(ひまつ)感染と接触感染によりうつるといわれており、特に、密閉・密集・密接の3つの密の条件下では感染力が高まりますので、注意が必要です。

飛沫感染とは 感染者のくしゃみ、咳、つばなどによる飛沫と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染すること。
接触感染とは 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスが付き、それを他の方が触るとウイルスが物から手に付き、その手で口や鼻を触ることによりその方の粘膜から感染すること。

飛沫が発生しやすい行動や、ウイルスを吸い込みやすい環境下では更に感染力が高まるといわれており、注意が必要です。 

 

注意すること

外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにはこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗ってください。

咳などの症状がある方は、マスク着用などの咳エチケットを行ってください。

持病がある方やご高齢の方におかれましては、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意をしてください。

新型コロナウイルス感染症医療体制の強化について

町では、重症化するリスクのある方を含め、必要な方が適切なタイミングで安全に医療を受けられる体制を確保します。そのために、どのような方に、どのような場合に相談・受診いただくのが適切なのか、次のとおり目安をお示しします。

相談・受診の前に心がけていただきたいこと

  • 発熱等の風邪症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を控えてください。
  • 発熱等の風邪症状がみられましたら、毎日、体温を測定し、記録しておいてください。
  • 基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。

発熱等診療予約センターが設置されています

冬季は季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行により、発熱等の症状に対する医療提供体制の混乱が予想されることから、神奈川県では“発熱診療医療機関”を定めています。
発熱診療医療機関では、かかりつけ医での受診ができない、発熱等の症状のある方の診療に対応しており、「発熱等診療予約センター」が医療機関と本人の間に入り、受診予約を行います。
発熱・咳・のどの痛みのいずれかを含む症状があり、かかりつけ医での受診ができない方は「発熱等診療予約センター」にご相談ください。

電話番号:0570-048914  相談受付時間:9:00~21:00
(一部のIP電話など、上記番号へつながらない電話の場合は045-285-1015へおかけください)

また、陽性者との濃厚接触の疑いがある等、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方のご相談は、神奈川県の「感染症専用ダイヤル」にご相談ください。

電話番号:0570-056774
(発信後、音声案内に従い進んでください。“感染の不安のある方、健康・医療に関すること、接触確認アプリCOCOA・濃厚接触者に関すること”(案内1番)は24時間無休で対応しています。その他のご相談の取り扱いにつきましては、県ホームページをご覧ください。)

(注)「帰国者・接触者相談センター」は「発熱等診療予約センター」の立ち上げに伴い終了しました。

感染が疑われる要件、行政検査について

〇令和2年11月1日現在、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の要件は次のとおりです
・発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈し、新型コロナウイルス感染症であることが確定した方との濃厚接触歴がある方
・37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHO(世界保健機関)の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していた方
・37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHO(世界保健機関)の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していた方との濃厚接触歴がある方
・発熱、呼吸器症状、その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要した方
・次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑う方
1)37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患がある方については、積極的に考慮する)
2)新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった方であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合
3)医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

また、これらの症状(臨床的特徴)を有していない方でも、検査により、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断される場合があります。

〇新型コロナウイルス感染症の“行政検査”の対象となる方は次のとおりです
感染症法第15条第1項・第3項第1号に規定される、
1)新型コロナウイルス感染症の患者
2)当該感染症の無症状病原体保有者
3)当該感染症の疑似症患者
4)当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある方*
*次のようなケースが厚生労働省により例示されています。
・濃厚接触者
・特定の地域や集団、組織等において「関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある」と認められる場合における当該地域や集団、組織等に属する方

行政検査の対象に該当するかどうかは、保健所(真鶴町を所管するのは小田原保健福祉事務所)が判断します。
また、検査の結果は偽陰性の可能性があるため、確実な陰性を証明するものではありません。
気がかりな症状のある方は、検査結果判明後も外出や他者との接触を控え、ご体調の回復に努めていただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関わるその他の情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

医療機関にかかるときのお願い

  • 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。
  • 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、そで、ひじの内側などを使って口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
  • 受診前に必ず医療機関に電話連絡をし、現在の症状をお伝えの上、受診時間や受診方法を確認してください。

町内および近隣の新型コロナウイルス感染症情報

神奈川県小田原保健福祉事務所管内(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町)の新型コロナウイルス感染者情報については、下記のリンクをご覧ください。なお、4月17日より神奈川県の記者発表資料において、患者の居住地別累計数が記載されるようになりました。

お問い合わせ先

健康長寿課健康増進係

住所:〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩244番地の1
電話:0465-68-1131
ファックス:0465-68-5119

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更新日:2020年04月28日